前の記事(「相続の前に」お父様お母様の所有不動産ご存知ですか?)では、いざ相続登記手続きをなさる際に「アレッ……相続する不動産のことを知らないぞ!?なんも資料がないぞ!」という方に、まずは市町村役場に行き、名寄せの台帳の写しを取得してください!ということを書いております。
そして取得いただいたとします。
そうすると「フムフム……ここの市町村役場の物件は一覧ででてくる訳ね……。」ということにお気づきいただけると思います。亡くなった方の所有不動産がこれだけで間違いなければ調査は終了なのですが……
「アレッ……そういえば隣町にも不動産があるかも……」
このときは、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
ご実家と違う市町村に不動産を所有されている可能性がある場合
ご実家と違う市町村に不動産を所有されている可能性がある場合と考えると、なにか違うことをしなきゃいけないような気もしますが、ここでも同じようにその市町村に対して名寄せの台帳の写しを請求すればよいということになります。
何も資料がなければ、あてずっぽうになります。
なければ市町村役場の担当から「ない!」とお返事をいただくことになります。
この調査は、直接市町村を尋ねることでもできますし、郵便で行うこともできます。
名寄せの台帳の写しを取得したあとは?
不動産の「登記簿」を取得することになります。
不動産の「登記簿」には、2種類ありまして、1つは登記官の認証入りのもの(提出書類等として使う正式のもの)と、もう1つは登記官の認証がないものとなります。
相続の調査では、後者を取得することになります。こちらが1枚あたりが少し安くなります。
相続なさる不動産が多い場合は、そのぶん費用もかさみますが、ごくまれに古い抵当権が残っていたりなどといったことがありますので、これを取得することを推奨するといったことになります。
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