【遺産相続】戸籍を「郵便で」請求する場合のお金の払い方

戸籍調査

 

まず、戸籍を請求するときは、お金がかかります。

市町村役場にて直接請求なさる場合は、その場でお金をお支払いいただければ良いのですが、郵便で戸籍を請求する場合、どのようにしてお金をお支払いすれば良いでしょうか?普通の封筒にお金を入れるとダメですよ。


 

そもそも郵便での戸籍の請求にどのような書類が必要か?

以下の「書類」を封筒につめこんで、郵便でお送りします。

  1. 郵便定額小為替(こがわせ)
  2. 返信用封筒(通常よりやや大きめのもの)
  3. 交付申請書
  4. 本人であることを確認できる書類のコピー
  5. 相続のためなら、請求したい方との繋がりの分かる戸籍のコピー

1.郵便定額小為替(こがわせ)

これが、お金の支払い方法です!

郵便定額小為替(こがわせ)は、郵便局で買うことができる金券です。この金券をいっしょに郵送することによって、お金を支払ったことになります。

これを買うときの注意点などは、ありますが、ひとまず他の書類について、先にざっくりとご説明します。

2.返信用封筒

返信用封筒には、切手を貼っておくります。

請求する戸籍の通数によっては、最初から、多めに貼ることもありますが、とりあえず82円切手を貼り、その下に黒ボールペンで「不足分受取人払い」と書いて出すことが多いです。後日、不足分を払うことができます。

3.交付申請書

それぞれの市町村役場の交付申請書をダウンロードなさってください。

もしそれが難しいならば、便せん等、お手持ちの用紙に記入していただいても構いません。

【記載していただく事項】

  1. 必要とする戸籍の 本籍、筆頭者の氏名(抄本の場合は、対象者の氏名も。)
  2. 請求される方の 住所、氏名、続柄(関係)
  3. 使用目的(必須)
  4. 請求者の連絡先(昼間でも連絡可能な電話番号等)

 

※注. 1.が不明の場合には、分かる範囲で記載してください。筆頭者の氏名は、分かりにくいと思われます。相続用に請求なさる場合は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」などの特定でよろしいかと思います。

※注. 抄本は、戸籍の一部分を請求するパターンです。この場合は、誰のものが必要なのか?ということを書く必要があるということです。

4.本人確認ができる書類のコピー

請求している方が誰であるかを市町村役場に伝えるための書類です。免許証のコピー、パスポートのコピー、住基カードのコピーなどです。これらの書類がない場合、どのような書類で代用できるか、市町村役場にお電話にてご相談ください。

5.相続の場合には、もう1種類!

これは、自分以外の戸籍をとる場面である、という意味です。

このときには、その戸籍をとることができる人である、ということを市町村役場にアピールしないといけません。

再度、郵便定額小為替(こがわせ)について

郵便局で郵便定額小為替(こがわせ)が買える時間

まず、郵便定額小為替(こがわせ)は、午後4時までしか買えません!

いきなり細かい指摘ですみません。しかし、買いにいって買えなかったときのイライラがですね。これは、まず指摘しておくべきことだと考えました。

そもそも戸籍は1通いくらなのか?

そして、いくら払わなければいけないのか?についてですが、これはどの種類の戸籍を何通請求するか?によって変わります。

戸籍のお値段は、新しい戸籍が、450円。古い戸籍が、750円です。

新しい戸籍と古い戸籍、というものがどういうものかと言いますと、今現在お生まれになった赤ちゃんの戸籍は、「新しい戸籍」1枚のみで足ります。ただ、相続の手続きで、お一人の戸籍を遡ってとる場合、通常、戸籍は、複数枚、「古い戸籍も必要になる」ことが多いです。この古い戸籍は、国が、戸籍の手入れをした場合、例えばコンピューター化などがありますし、個人のものでいえば、例えば、結婚する前の戸籍、結婚すると新たに戸籍が作られます、などがあります。ただ、これらによって古い戸籍1枚につき750円出さないといけなくなります。

 
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※注  先ほど、ちらっと出てきましたが、抄本は、一部分という意味です。「新しい戸籍の一部分だけを1通取りたい」ならば、「戸籍抄本」450円、となります。

※注  原戸籍(げんこせき・通称はらこせき)は、法改正による戸籍の改製の際に基準とされた「戸籍」をとくに原戸籍といいます。単に古い戸籍の一種ということで良いかと思います。

結局、郵便定額小為替(こがわせ)をいくら分、入れておくべきか?

ここで、いくらの郵便定額小為替を買うのか?は、直感です。勘です。

その市町村役場に、戸籍、原戸籍、除籍がどこまであるか(その方が戸籍を動かしている、転籍されていることもありますので)は、請求してみないと分かりません。さすがに電話では教えてくれません。

ですので「古い戸籍」をとる場合、とりあえず750円分の郵便定額小為替を買って、郵送して、複数枚「古い戸籍」が出てきたときは、追加で郵便定額小為替を郵送する、という面倒くさいことを普通にしています。えいやっと、750円分×2もしくは×3をお送りすることもあります。お釣りがあれば、ちゃんと返ってきます(ただし、郵便定額小為替で)。

郵便定額小為替(こがわせ)1通についての手数料とは?

あと細かいですが、郵便定額小為替は、1枚につき100円の手数料がかかります。

なんだってー、という感じです。これは割高に感じるのですが。ですので、古い戸籍1通分の郵便定額小為替は、850円をお支払いしないといけません。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めようとすると、だいたい5000円ぐらいかかる(郵送の費用までならもうちょっと)という感覚でおります。もちろん、不動産の名義が先々代、もっと古いご先祖様などの場合には、もっともっとかかります。戸籍の収集だけで一苦労ということもあるかと思います。

まとめ

今回のまとめ

戸籍を郵便で請求する場合の注意点でした。

大きくは、

  1. 必要書類について、相続に関する戸籍ならば、繋がりを示す戸籍のコピー(自分の戸籍!)が必要になること
  2. 郵便定額小為替を買うことができる時間が午後4時までであること
  3. 実際に古い戸籍が何通その市町村役場にあるか?は、請求するまで分からないこと

このあたりが、戸籍を郵便で請求する際の注意点、といいますか、ひとまずの一連の流れのご説明でした。

司法書士が、不動産の相続登記のご依頼をお受けした場合、司法書士が、かわりに戸籍を収集することは、よくあります。気軽にご相談ください。先にご自身で取られた戸籍は、期間の制限はありませんので、そのまま使えます。ご相談の際は、ご持参いただければ司法書士が助かります(^^)宜しくお願いします。


 

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