ブラウザゲーム「家を継ぐもの」
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☆このゲームは・・・
「養子縁組」についてのゲームなのですよ。
☆近頃、「養子縁組」についての相談を受けました・・・
久々に「養子縁組」について勉強しなおすことにしました。
その時に調べたものがありましたので、ゲーム化して公開することにしたのです。
☆女の子ばかりの子供を持つ家庭のお墓や仏壇等は・・・
誰が引き継いでいくのでしょうか。
女の子は結婚すれば一般的に夫の名前に変わり、両親の祭祀承継者とならないことが多いのではないでしょうか。
夫が妻の両親の養子になる「養子縁組」をすることはできますが、孫等を養子として迎える「養子縁組」をすることもできます。
特に、孫と養子縁組する場合は、早くしないといけない事情もあるでしょう。
(認知症等判断能力が低下すると、養子縁組ができなくなる可能性あり!)
☆おじいちゃん・おばあちゃんと孫とが養子縁組をする・・・
未成年者と養子縁組をする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属と養子縁組をする場合(民法798条但書)には許可は不要とされています。
未成年者を養子とするのに家庭裁判所の許可を得なければならないとされているのは、養子の労働搾取を企図するような人身売買的縁組を禁止するためですが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には、養子の福祉を害するおそれがないという理由で家庭裁判所の許可は不要であるとされているのです。
孫が未成年であるときは、「自己または配偶者の直系卑属と養子縁組」にあたるので、家庭裁判所の許可は不要となりますが、普通の養子縁組とはいろいろと違うところがあります。
☆配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければいけません・・・
(民法795条本文)
未成年者の孫はおじいちゃん・おばあちゃんの両方と養子縁組をしなければなりません。
☆未成年者の養子縁組の手続について・・・
15歳未満の者は、養子縁組に関しては、法定意思無能力者とされていますので、現実に意思能力を有しているか否かにかかわらず、その法定代理人が代わって縁組の承諾(代諾)をするものとされています(民法797条1項)。ですので、実父母が法定代理人として未成年者の代わりに手続しなければいけません。
☆養子は、養親の氏を称することになります・・・
(民法810条本文)
養子縁組の手続き後は、養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。
☆養親が親権者となります・・・
(民法818条2項)
未成年者の孫が養子になると、実父母の親権を脱して、養親の親権にのみ復することになります。そして、養親が夫婦であるときは、養父母(おじいちゃん・おばあちゃん)が親権者となります。
○親権・・・未成年者(民法818条1項)の
- 身上監護(監護教育・居所指定・懲戒・職業許可)
- 財産管理(財産管理権・代理権)など子の利益保護に当たる権能。
つまり、未成年者の孫は、おじいちゃん・おばあちゃんの養子になることにより、未成年者の孫の姓(みよじ)が代わり、親権がおじいちゃん・おばあちゃんに移ります。
ただ、注意してほしいのは、(普通養子縁組の場合)未成年者の孫と両親との実親子関係が消滅してしまうわけではありませんので、両親に対する相続権等がなくなるわけではありません。
☆おまけ ~離縁による復氏~
養子は、離縁によって、当然に縁組前の氏に復します(民法816条1項本文)。
ただし、配偶者とともに縁組をした養親の一方のみと離縁した養子は、他方とも離縁しなければ復氏しません(民法816条1項但書)。
なお、縁組の日から七年を経過し離縁の日から3ヵ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができます(民法816条2項)。
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