相続の手続きをなさる場合に、まずしなければならないことは、戸籍を集める作業です。
相続の手続きをなさったことがある方は、お分かり頂けると思うのですが、戸籍を集める作業は、なかなか大変です。
そもそも
という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、相続の手続きでは必ず必要となる戸籍の集めるときの考え方をお伝えします。やり方とあわせて、考え方をお伝えできればと思います。これはご自身で相続の手続きをなさりたい方、もしくはご自身で動くことはできないが、専門に頼むにしても、やろうとしていることを知りたいという方への記事です。
戸籍を集める前に 戸籍を集めるとどうなるのか?
戸籍を集めるとどうなるのか?
相続人がわかります。相続人が全員わかります(相続人の確定)。
この相続人の確定をしたいということから、
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍をとる
という方針が決まります。もっと正確には 生殖可能な年齢からの戸籍をとれば良い ということにはなるのですが、通常は出生からの戸籍をとっています。
民法の相続の規定により、被相続人の子は第1順位の相続人となります。被相続人に子がいるかどうかをみるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍は常に必要であるということになります。
[su_box title=”戸籍を集めるとどうなるのか?”]相続人が全員わかります(相続人の確定)。相続人が他にいないということがわかります。[/su_box]
相続人の確定のためにまずは戸籍をあつめることになります。
このときたとえば、「実家に母はいるがまかせることもできず、自分も今はちょっと動くことができない」というような場合などは、司法書士に戸籍をあつめることからまかせることもできます。
以下の記事は、まずご自身で動いてみられる場合について書いています。
戸籍を集める手順
まず、ご自身の戸籍をおとりください!
今、お父様の相続を念頭において、書いています。そしてご自身でお父様の戸籍をとろうとする場面です。
このとき「この戸籍をとりたい人は、わたしの父なんです」ということを市町村役場の方に説明しなければなりません。
ご自身の戸籍には、お父様の名前が載っています。
これにより、今回の請求は、相続人の立場からしていますよ!ということが分かることになります。
もっと複雑な場合は、別の戸籍も必要になりますが、少なくともご自身の戸籍は、絶対に必要です。
今は、なにをお伝えしているかといいますと、ご自身で、自分のものではない戸籍をとるにはどのようにしたらよいか?でした。
戸籍は、本籍のある市区町村にあります。たびたび引っ越しをなさっている場合(引っ越しをなさっても転籍されていない場合もあります)は、それぞれの市区町村に郵便を出す(もしくは直接行く)必要があります。
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